受講中の講座ブックマーク無料で登録

生活困窮者自立支援法 第29条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十一条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
  3. 二第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活困窮者自立支援法第29条は、日本の生活困窮者自立支援法に含まれる条文です。
  2. 生活困窮者自立支援法第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 生活困窮者自立支援法第29条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 生活困窮者自立支援法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 生活困窮者自立支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活困窮者自立支援法第29条の前の条は生活困窮者自立支援法第28条です。
  7. 生活困窮者自立支援法第29条の次の条は生活困窮者自立支援法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105
  • 本サイト収録生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000105/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›