国家戦略特別区域法 第1条(目的)
この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国家戦略特別区域法第1条に定められた規定で、「この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第1条(目的)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第1条の条文原文は「この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第1条の次の条は国家戦略特別区域法第2条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/1