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国家戦略特別区域法 第4条(関連する施策との連携)

国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。第十条第三項及び第三十八条第二項において同じ。)における経済社会の構造改革の推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

関連する施策との連携とは何ですか?

定義関連する施策との連携とは、国家戦略特別区域法第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第4条(関連する施策との連携)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第4条の前の条は国家戦略特別区域法第3条です。
  7. 国家戦略特別区域法第4条の次の条は国家戦略特別区域法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/4

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