国家戦略特別区域法 第40条(命令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
この条文の基本情報
命令への委任とは何ですか?
定義命令への委任とは、国家戦略特別区域法第40条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第40条(命令への委任)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第40条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第40条は第六章 雑則に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第40条の前の条は国家戦略特別区域法第39条です。
- 国家戦略特別区域法第40条の次の条は国家戦略特別区域法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/40