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国家戦略特別区域法 第57条(処分等に関する経過措置)

  1. この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
  2. 2.この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
  3. 3.この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

この条文の基本情報

処分等に関する経過措置とは何ですか?

定義処分等に関する経過措置とは、国家戦略特別区域法第57条に定められた規定で、「この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第57条(処分等に関する経過措置)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第57条の条文原文は「この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/57

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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