国家戦略特別区域法 第9条(認定区域計画の変更)
- 国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域計画(以下「認定区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 2.前条第三項から第十一項までの規定は、前項の認定区域計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
認定区域計画の変更とは何ですか?
定義認定区域計画の変更とは、国家戦略特別区域法第9条に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域計画(以下「認定区域計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第9条(認定区域計画の変更)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第9条の条文原文は「国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域計画(以下「認定区域計画」という。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第9条は第三章 区域計画の認定等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第9条の前の条は国家戦略特別区域法第8条です。
- 国家戦略特別区域法第9条の次の条は国家戦略特別区域法第10条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/9