持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第23条(事務)
会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
この条文の基本情報
事務とは何ですか?
定義事務とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第23条に定められた規定で、「会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第23条(事務)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第23条の条文原文は「会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」で始まります。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第23条は第二節 社会保障制度改革推進会議に置かれています。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第23条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第22条です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第23条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第24条です。
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- 正式書式
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112 - 本サイト収録
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/23