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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第四章 雑則

第28条〜第29条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第四章 雑則は、第28条〜第29条の全 2 条で構成されています。
  2. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第四章 雑則が属する持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第百十二号です。
  3. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財源の確保)

第28条

第二章の措置のうち制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の施行により増加する地方消費税の収入の活用並びに同章の措置を講ずることによる社会保障の給付の重点化及び制度の運営の効率化により必要な財源を確保しつつ、講ずるものとする。

(地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議)

第29条

政府は、第四条第四項第一号イからハまで及び第二号に掲げる事項に係る同項の措置、同条第七項第一号ロに掲げる事項に係る同項の措置その他第二章の措置のうち地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられるものを講ずるに当たっては、全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得ることを目指すものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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