(設置)
第7条
受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(設置)
受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一前章の措置についてその円滑な実施を総合的かつ計画的に推進すること。
二前章の措置についてその実施状況の総合的な検証を行うこと。
三受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前号の検証の結果に基づき、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。
四受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進会議が第十九条の規定による意見を述べた場合において、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。
(組織)
本部は、社会保障制度改革推進本部長、社会保障制度改革推進副本部長及び社会保障制度改革推進本部員をもって組織する。
(社会保障制度改革推進本部長)
本部の長は、社会保障制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(社会保障制度改革推進副本部長)
本部に、社会保障制度改革推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
(社会保障制度改革推進本部員)
本部に、社会保障制度改革推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2本部員は、次に掲げる者(第一号から第四号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。
一内閣官房長官
二総務大臣
三財務大臣
四厚生労働大臣
五前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
(資料の提出その他の協力)
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置期限)
本部は、その設置の日から起算して八年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
(設置)
受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前章の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、令和七年を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
二内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
(組織)
会議は、委員二十人以内をもって組織する。
(委員)
委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2委員は、非常勤とする。
(議長)
会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2議長は、会務を総理する。
3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(事務)
会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置期限)
会議は、第十五条の政令で定める日以前の政令で定める日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(本部に関する規定の準用)
第十三条の規定は、会議について準用する。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)