持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第26条(本部に関する規定の準用)
第十三条の規定は、会議について準用する。
この条文の基本情報
本部に関する規定の準用とは何ですか?
定義本部に関する規定の準用とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第26条に定められた規定で、「第十三条の規定は、会議について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第26条(本部に関する規定の準用)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第26条の条文原文は「第十三条の規定は、会議について準用する。」で始まります。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第26条は第二節 社会保障制度改革推進会議に置かれています。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第26条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第25条です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第26条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112 - 本サイト収録
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/26