ブックマーク無料で登録

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二節 社会保障制度改革推進会議

第18条〜第27条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第二節 社会保障制度改革推進会議は、第18条〜第27条の全 10 条で構成されています。
  2. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第二節 社会保障制度改革推進会議が属する持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第百十二号です。
  3. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第18条

受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前章の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、令和七年を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。

二内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。

(組織)

第20条

会議は、委員二十人以内をもって組織する。

(委員)

第21条

委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2委員は、非常勤とする。

(議長)

第22条

会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2議長は、会務を総理する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(事務)

第23条

会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

(設置期限)

第24条

会議は、第十五条の政令で定める日以前の政令で定める日まで置かれるものとする。

(主任の大臣)

第25条

会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(本部に関する規定の準用)

第26条

第十三条の規定は、会議について準用する。

(政令への委任)

第27条

この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる