(設置)
第18条
受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(設置)
受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前章の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、令和七年を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
二内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
(組織)
会議は、委員二十人以内をもって組織する。
(委員)
委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2委員は、非常勤とする。
(議長)
会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2議長は、会務を総理する。
3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(事務)
会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置期限)
会議は、第十五条の政令で定める日以前の政令で定める日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(本部に関する規定の準用)
第十三条の規定は、会議について準用する。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)