受講中の講座ブックマーク無料で登録

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第18条(設置)

受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第18条(設置)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第18条の条文原文は「受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第18条は第二節 社会保障制度改革推進会議に置かれています。
  4. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第18条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第17条です。
  7. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第18条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112
  • 本サイト収録持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›