持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第19条(所掌事務)
- 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前章の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、令和七年を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
- 二内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「会議は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第19条(所掌事務)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第19条の条文原文は「会議は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第19条は第二節 社会保障制度改革推進会議に置かれています。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第19条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第18条です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第19条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第20条です。
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- 正式書式
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112 - 本サイト収録
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/19