持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第25条(主任の大臣)
会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
この条文の基本情報
主任の大臣とは何ですか?
定義主任の大臣とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第25条に定められた規定で、「会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第25条(主任の大臣)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第25条の条文原文は「会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第25条は第二節 社会保障制度改革推進会議に置かれています。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第25条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第24条です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第25条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第26条です。
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- 正式書式
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112 - 本サイト収録
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/25