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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第13条(資料の提出その他の協力)

  1. 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
  2. 2.本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

この条文の基本情報

資料の提出その他の協力とは何ですか?

定義資料の提出その他の協力とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第13条(資料の提出その他の協力)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第13条の条文原文は「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に…」で始まります。
  3. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第13条は第一節 社会保障制度改革推進本部に置かれています。
  4. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第13条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第12条です。
  7. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第13条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112
  • 本サイト収録持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/13

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