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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第12条(社会保障制度改革推進本部員)

  1. 本部に、社会保障制度改革推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
  2. 2.本部員は、次に掲げる者(第一号から第四号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。
  3. 一内閣官房長官
  4. 二総務大臣
  5. 三財務大臣
  6. 四厚生労働大臣
  7. 五前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

この条文の基本情報

社会保障制度改革推進本部員とは何ですか?

定義社会保障制度改革推進本部員とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「本部に、社会保障制度改革推進本部員(次項において「本部員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第12条(社会保障制度改革推進本部員)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第12条の条文原文は「本部に、社会保障制度改革推進本部員(次項において「本部員」という。」で始まります。
  3. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第12条は第一節 社会保障制度改革推進本部に置かれています。
  4. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第12条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第11条です。
  7. 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第12条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112
  • 本サイト収録持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/12

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