持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第8条(所掌事務)
- 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一前章の措置についてその円滑な実施を総合的かつ計画的に推進すること。
- 二前章の措置についてその実施状況の総合的な検証を行うこと。
- 三受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前号の検証の結果に基づき、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。
- 四受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進会議が第十九条の規定による意見を述べた場合において、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第8条(所掌事務)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第8条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第8条は第一節 社会保障制度改革推進本部に置かれています。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第8条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第7条です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第8条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112 - 本サイト収録
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/8