持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第9条(組織)
本部は、社会保障制度改革推進本部長、社会保障制度改革推進副本部長及び社会保障制度改革推進本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「本部は、社会保障制度改革推進本部長、社会保障制度改革推進副本部長及び社会保障制度改革推進本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第9条(組織)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第9条の条文原文は「本部は、社会保障制度改革推進本部長、社会保障制度改革推進副本部長及び社会保障制度改革推進本部員をもって組織する。」で始まります。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第9条は第一節 社会保障制度改革推進本部に置かれています。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第9条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第8条です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第9条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112 - 本サイト収録
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/9