持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第28条(財源の確保)
第二章の措置のうち制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の施行により増加する地方消費税の収入の活用並びに同章の措置を講ずることによる社会保障の給付の重点化及び制度の運営の効率化により必要な財源を確保しつつ、講ずるものとする。
この条文の基本情報
財源の確保とは何ですか?
定義財源の確保とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第28条に定められた規定で、「第二章の措置のうち制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては、社会保障の安定財源の確保及び財政の健…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第28条(財源の確保)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第28条の条文原文は「第二章の措置のうち制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては、社会保障の安定財源の確保及び財政の健…」で始まります。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第28条は第四章 雑則に置かれています。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第28条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第27条です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第28条の次の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第29条です。
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- 正式書式
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112 - 本サイト収録
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/28