持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第29条(地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議)
政府は、第四条第四項第一号イからハまで及び第二号に掲げる事項に係る同項の措置、同条第七項第一号ロに掲げる事項に係る同項の措置その他第二章の措置のうち地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられるものを講ずるに当たっては、全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得ることを目指すものとする。
この条文の基本情報
地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議とは何ですか?
定義地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議とは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第29条に定められた規定で、「政府は、第四条第四項第一号イからハまで及び第二号に掲げる事項に係る同項の措置、同条第七項第一号ロに掲げる事項に係る同項の措置その他第二章の措置のうち地方自治に重…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第29条(地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議)は、日本の持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第29条の条文原文は「政府は、第四条第四項第一号イからハまで及び第二号に掲げる事項に係る同項の措置、同条第七項第一号ロに掲げる事項に係る同項の措置その他第二章の措置のうち地方自治に重…」で始まります。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第29条の前の条は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第28条です。
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- 正式書式
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000112 - 本サイト収録
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000112/29