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アルコール健康障害対策基本法 第1条(目的)

この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、アルコール健康障害対策基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール健康障害対策基本法第1条(目的)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
  2. アルコール健康障害対策基本法第1条の条文原文は「この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障…」で始まります。
  3. アルコール健康障害対策基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール健康障害対策基本法第1条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109
  • 本サイト収録アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/1

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