アルコール健康障害対策基本法 第2条(定義)
この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、二十歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、アルコール健康障害対策基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、二十歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第2条(定義)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第2条の条文原文は「この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、二十歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第2条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第1条です。
- アルコール健康障害対策基本法第2条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第3条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/2