アルコール健康障害対策基本法 第3条(基本理念)
- アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
- 二アルコール健康障害対策を実施するに当たっては、アルコール健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、アルコール健康障害対策基本法第3条に定められた規定で、「アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第3条(基本理念)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第3条の条文原文は「アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第3条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第2条です。
- アルコール健康障害対策基本法第3条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第4条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/3