アルコール健康障害対策基本法 第10条(アルコール関連問題啓発週間)
- 国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。
- 2.アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。
- 3.国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
アルコール関連問題啓発週間とは何ですか?
定義アルコール関連問題啓発週間とは、アルコール健康障害対策基本法第10条に定められた規定で、「国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第10条(アルコール関連問題啓発週間)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第10条の条文原文は「国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第10条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第9条です。
- アルコール健康障害対策基本法第10条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第11条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/10