アルコール健康障害対策基本法 第11条(法制上の措置等)
政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、アルコール健康障害対策基本法第11条に定められた規定で、「政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第11条(法制上の措置等)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第11条の条文原文は「政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第11条は第一章 総則に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第11条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第10条です。
- アルコール健康障害対策基本法第11条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第12条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/11