アルコール健康障害対策基本法 第12条(アルコール健康障害対策推進基本計画)
- 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 2.アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
- 3.政府は、適時に、前項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
- 4.政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
- 5.アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 6.政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
アルコール健康障害対策推進基本計画とは何ですか?
定義アルコール健康障害対策推進基本計画とは、アルコール健康障害対策基本法第12条に定められた規定で、「政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第12条(アルコール健康障害対策推進基本計画)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第12条の条文原文は「政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」と…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第12条は第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第12条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第11条です。
- アルコール健康障害対策基本法第12条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第13条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/12