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アルコール健康障害対策基本法 第12条(アルコール健康障害対策推進基本計画)

  1. 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
  2. 2.アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
  3. 3.政府は、適時に、前項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  4. 4.政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
  5. 5.アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  6. 6.政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

この条文の基本情報

アルコール健康障害対策推進基本計画とは何ですか?

定義アルコール健康障害対策推進基本計画とは、アルコール健康障害対策基本法第12条に定められた規定で、「政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール健康障害対策基本法第12条(アルコール健康障害対策推進基本計画)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
  2. アルコール健康障害対策基本法第12条の条文原文は「政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」と…」で始まります。
  3. アルコール健康障害対策基本法第12条は第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等に置かれています。
  4. アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール健康障害対策基本法第12条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第11条です。
  7. アルコール健康障害対策基本法第12条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109
  • 本サイト収録アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/12

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