アルコール健康障害対策基本法 第13条(関係行政機関への要請)
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更のための資料の提出又はアルコール健康障害対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関への要請とは何ですか?
定義関係行政機関への要請とは、アルコール健康障害対策基本法第13条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更のための資料の提出又はアルコール健康障害対策推進基本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第13条(関係行政機関への要請)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第13条の条文原文は「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更のための資料の提出又はアルコール健康障害対策推進基本…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第13条は第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第13条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第12条です。
- アルコール健康障害対策基本法第13条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/13