アルコール健康障害対策基本法 第14条(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)
- 都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(以下「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
- 2.都道府県アルコール健康障害対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
- 3.都道府県は、当該都道府県におけるアルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県アルコール健康障害対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
都道府県アルコール健康障害対策推進計画とは何ですか?
定義都道府県アルコール健康障害対策推進計画とは、アルコール健康障害対策基本法第14条に定められた規定で、「都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(以下「都道府県アルコール…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第14条(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第14条の条文原文は「都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(以下「都道府県アルコール…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第14条は第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第14条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第13条です。
- アルコール健康障害対策基本法第14条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第15条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/14