アルコール健康障害対策基本法 第15条(教育の振興等)
国及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場その他の様々な場におけるアルコール関連問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたアルコール関連問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
教育の振興等とは何ですか?
定義教育の振興等とは、アルコール健康障害対策基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場その他の様々…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第15条(教育の振興等)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場その他の様々…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第15条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第14条です。
- アルコール健康障害対策基本法第15条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第16条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/15