アルコール健康障害対策基本法 第16条(不適切な飲酒の誘引の防止)
国は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
不適切な飲酒の誘引の防止とは何ですか?
定義不適切な飲酒の誘引の防止とは、アルコール健康障害対策基本法第16条に定められた規定で、「国は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第16条(不適切な飲酒の誘引の防止)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第16条の条文原文は「国は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第16条は第三章 基本的施策に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第16条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第15条です。
- アルコール健康障害対策基本法第16条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第17条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/16