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アルコール健康障害対策基本法 第17条(健康診断及び保健指導)

国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

健康診断及び保健指導とは何ですか?

定義健康診断及び保健指導とは、アルコール健康障害対策基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール健康障害対策基本法第17条(健康診断及び保健指導)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
  2. アルコール健康障害対策基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が…」で始まります。
  3. アルコール健康障害対策基本法第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール健康障害対策基本法第17条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第16条です。
  7. アルコール健康障害対策基本法第17条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109
  • 本サイト収録アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/17

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