大規模災害からの復興に関する法律施行令 第10条(法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設)
法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「漁港法」という。)第三条第一号に掲げる基本施設及び同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。
この条文の基本情報
法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設とは何ですか?
定義法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第10条(法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第10条は第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第10条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第9条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第10条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/10