第7条〜第9条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(技術的読替え)
法第四十二条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第八条
法第四十二条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条
法第四十二条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)