受講中の講座ブックマーク無料で登録

大規模災害からの復興に関する法律施行令 第7条(技術的読替え)

法第四十二条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

技術的読替えとは何ですか?

定義技術的読替えとは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第四十二条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第7条(技術的読替え)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第四十二条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第7条は第二節 都市計画の特例に置かれています。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第7条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条です。
  7. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第7条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›