大規模災害からの復興に関する法律施行令 第6条(復興計画の作成に関する権限の委任)
- 法第十二条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十三条第五項及び第六項(これらの規定のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項及び第二項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第十八条第九項並びに第二十条第二項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
- 2.法第十三条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
- 3.法第十三条第五項及び第六項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。
この条文の基本情報
復興計画の作成に関する権限の委任とは何ですか?
定義復興計画の作成に関する権限の委任とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十二条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条(復興計画の作成に関する権限の委任)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十二条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条は第一節 復興計画に係る特別の措置に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/6