大規模災害からの復興に関する法律施行令 第5条(収用委員会に対する裁決の申請)
- 法第三十四条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三復興整備事業(法第三十一条第一項に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興計画を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨)
- 四損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳
- 五協議の経過
この条文の基本情報
収用委員会に対する裁決の申請とは何ですか?
定義収用委員会に対する裁決の申請とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三十四条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条(収用委員会に対する裁決の申請)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三十四条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に…」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条は第一節 復興計画に係る特別の措置に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第4条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/5