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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第4条(届出対象区域内において届出を要する行為等)

  1. 法第二十八条第四項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一建築物その他の工作物の移転
  3. 二建築物その他の工作物の用途の変更
  4. 2.法第二十八条第四項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  5. 一次に掲げる土地の区画形質の変更
  6. 一次号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
  7. 二既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
  8. 三農林漁業を営む者のために行う土地の区画形質の変更
  9. 二階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  10. 三前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更
  11. 四前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

この条文の基本情報

届出対象区域内において届出を要する行為等とは何ですか?

定義届出対象区域内において届出を要する行為等とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二十八条第四項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第4条(届出対象区域内において届出を要する行為等)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二十八条第四項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第4条は第一節 復興計画に係る特別の措置に置かれています。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第4条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第3条です。
  7. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第4条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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