ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

大規模災害からの復興に関する法律施行令 第一節 復興計画に係る特別の措置

第2条〜第6条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第一節 復興計画に係る特別の措置は、第2条〜第6条の全 5 条で構成されています。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第一節 復興計画に係る特別の措置が属する大規模災害からの復興に関する法律施行令の法令番号は平成二十五年政令第二百三十七号です。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(土地改良事業の要件等)

第2条

別タブ ↗

法第十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一次号及び第三号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条第一項各号(同項第六号及び第七号を除く。第三号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。

二土地改良法施行令第五十条第二項から第十四項までに規定する計画に従って行う土地改良事業当該各項に規定する事業に該当するものであること。

三土地改良法施行令第四十九条第一項に規定する一体事業当該一体事業を構成する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第二号、第三号若しくは第七号に掲げる事業がそれぞれ同令第五十条第一項各号のいずれかに該当するものであること。

2法第十六条第一項の規定により特定被災都道府県が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第七十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十六条第一項の規定により特定被災都道府県(同法第十条第一項に規定する特定被災都道府県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号、第二号の四から第二号の六まで、第二号の九、第二号の十及び第三号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあり、同項第二号の二、第二号の三、第二号の七、第二号の八及び第四号中「法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第二号の十一及び第二号の十二中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律第十六条第一項の規定により特定被災都道府県」とし、同項第六号の規定は、適用しない。

(地籍調査に要する経費)

第3条

別タブ ↗

法第二十条第八項の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。

一一筆地調査

二地籍図根三角測量

三地籍図根多角測量

四地籍細部測量

五空中写真の撮影

六空中写真の図化

七地積測定

八地籍図及び地籍簿の作成

(届出対象区域内において届出を要する行為等)

第4条

別タブ ↗

法第二十八条第四項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一建築物その他の工作物の移転

二建築物その他の工作物の用途の変更

2法第二十八条第四項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一次に掲げる土地の区画形質の変更

一次号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

二既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更

三農林漁業を営む者のために行う土地の区画形質の変更

二階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

三前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更

四前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(収用委員会に対する裁決の申請)

第5条

別タブ ↗

法第三十四条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

一裁決申請者の氏名及び住所

二相手方の氏名及び住所

三復興整備事業(法第三十一条第一項に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興計画を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨)

四損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳

五協議の経過

(復興計画の作成に関する権限の委任)

第6条

別タブ ↗

法第十二条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十三条第五項及び第六項(これらの規定のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項及び第二項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第十八条第九項並びに第二十条第二項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

2法第十三条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

3法第十三条第五項及び第六項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。

大規模災害からの復興に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる