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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第2条(土地改良事業の要件等)

  1. 法第十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一次号及び第三号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条第一項各号(同項第六号及び第七号を除く。第三号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。
  3. 二土地改良法施行令第五十条第二項から第十四項までに規定する計画に従って行う土地改良事業当該各項に規定する事業に該当するものであること。
  4. 三土地改良法施行令第四十九条第一項に規定する一体事業当該一体事業を構成する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第二号、第三号若しくは第七号に掲げる事業がそれぞれ同令第五十条第一項各号のいずれかに該当するものであること。
  5. 2.法第十六条第一項の規定により特定被災都道府県が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第七十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十六条第一項の規定により特定被災都道府県(同法第十条第一項に規定する特定被災都道府県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号、第二号の四から第二号の六まで、第二号の九、第二号の十及び第三号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあり、同項第二号の二、第二号の三、第二号の七、第二号の八及び第四号中「法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第二号の十一及び第二号の十二中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律第十六条第一項の規定により特定被災都道府県」とし、同項第六号の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

土地改良事業の要件等とは何ですか?

定義土地改良事業の要件等とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第2条(土地改良事業の要件等)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第2条は第一節 復興計画に係る特別の措置に置かれています。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第2条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第1条です。
  7. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第2条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/2

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