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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第1条(特定公共施設)

大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

この条文の基本情報

特定公共施設とは何ですか?

定義特定公共施設とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第1条(特定公共施設)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第1条の条文原文は「大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第1条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/1

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