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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

大規模災害からの復興に関する法律施行令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第一章 総則が属する大規模災害からの復興に関する法律施行令の法令番号は平成二十五年政令第二百三十七号です。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(特定公共施設)

第1条

別タブ ↗

大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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