大規模災害からの復興に関する法律施行令 第13条(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)
- 国土交通大臣は、法第四十四条第一項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
- 2.法第四十四条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
- 一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第八条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
- 二砂防法第十五条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
- 三砂防法第十六条の規定により砂防工事の費用を負担させること。
- 四砂防法第十七条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
- 五砂防法第二十二条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
- 六砂防法第二十三条第一項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
- 七砂防法第三十条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
- 八砂防法第三十六条の規定により義務の履行を命ずること。
- 九砂防法第三十八条第一項の規定により費用及び過料を徴収すること。
- 3.前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第二号から第四号まで又は第九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
- 4.国土交通大臣は、法第四十四条第二項の規定により同条第一項の被災都道府県の知事に代わって第二項第一号、第七号又は第八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行とは何ですか?
定義特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第四十四条第一項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第13条(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第13条の条文原文は「国土交通大臣は、法第四十四条第一項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第13条は第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第13条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第12条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第13条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/13