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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第23条(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)

  1. 法第四十八条第五項の規定により同条第一項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項、第三十二条第三項又は第三十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
  2. 2.法第四十八条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の都道府県に補助する額は、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
  3. 3.法第四十八条第六項の規定により同条第二項の海岸管理被災市町村又は同項の組合が負担する額は、負担基本額から、当該海岸管理被災市町村の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

この条文の基本情報

特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担とは何ですか?

定義特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第四十八条第五項の規定により同条第一項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第23条(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第四十八条第五項の規定により同条第一項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項、…」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第23条は第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に置かれています。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第23条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第22条です。
  7. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第23条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/23

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