大規模災害からの復興に関する法律施行令 第27条
法第四十九条第二項の規定により主務大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって前条第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第27条は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第四十九条第二項の規定により主務大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって前条第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防…」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第27条は第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第27条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第26条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第27条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/27