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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第29条(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)

  1. 法第四十九条第二項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
  2. 2.第二十六条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

この条文の基本情報

特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任とは何ですか?

定義特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第四十九条第二項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第29条(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第四十九条第二項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第29条は第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に置かれています。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第29条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第28条です。
  7. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第29条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/29

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