受講中の講座ブックマーク無料で登録

大規模災害からの復興に関する法律施行令 第39条(職員の派遣の要請手続)

  1. 都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第五十三条第一項又は第二項の規定により関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣を要請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
  2. 一派遣を要請する理由
  3. 二派遣を要請する職員の職種別人員数
  4. 三派遣を必要とする期間
  5. 四派遣される職員の給与その他の勤務条件
  6. 五前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

この条文の基本情報

職員の派遣の要請手続とは何ですか?

定義職員の派遣の要請手続とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第39条(職員の派遣の要請手続)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第39条の条文原文は「都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第39条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第39条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第38条です。
  7. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第39条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›