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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第40条(職員の派遣のあっせんの要求手続)

  1. 都道府県知事等又は市町村長等は、法第五十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
  2. 一派遣のあっせんを求める理由
  3. 二派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数
  4. 三派遣を必要とする期間
  5. 四派遣される職員の給与その他の勤務条件
  6. 五前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあっせんについて必要な事項

この条文の基本情報

職員の派遣のあっせんの要求手続とは何ですか?

定義職員の派遣のあっせんの要求手続とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「都道府県知事等又は市町村長等は、法第五十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第40条(職員の派遣のあっせんの要求手続)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第40条の条文原文は「都道府県知事等又は市町村長等は、法第五十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に…」で始まります。
  3. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第40条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
  5. 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第40条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第39条です。
  7. 大規模災害からの復興に関する法律施行令第40条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237
  • 本サイト収録大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/40

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