大規模災害からの復興に関する法律施行令 第38条(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任)
第三十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この条文の基本情報
特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任とは何ですか?
定義特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任とは、大規模災害からの復興に関する法律施行令第38条に定められた規定で、「第三十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第38条(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任)は、日本の大規模災害からの復興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第38条の条文原文は「第三十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができ…」で始まります。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第38条は第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に置かれています。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令の公布日は平成25年8月19日です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第38条の前の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第37条です。
- 大規模災害からの復興に関する法律施行令第38条の次の条は大規模災害からの復興に関する法律施行令第39条です。
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- 正式書式
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000237 - 本サイト収録
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000237/38