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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第12条(周囲温度試験)

  1. 屋内型の変流器は、零下十度及び六十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は前条の機能に異常を生じないものでなければならない。
  2. 2.屋外型の変流器は、零下二十度及び六十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は前条の機能に異常を生じないものでなければならない。

この条文の基本情報

周囲温度試験とは何ですか?

定義周囲温度試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第12条に定められた規定で、「屋内型の変流器は、零下十度及び六十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は前条の機能に異常を生じないものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第12条(周囲温度試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第12条の条文原文は「屋内型の変流器は、零下十度及び六十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は前条の機能に異常を生じないものでなければならない。」で始まります。
  3. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第12条は第二章 変流器に置かれています。
  4. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第12条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第11条です。
  7. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第12条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024
  • 本サイト収録漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/12

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