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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二章 変流器

第11条〜第23条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第二章 変流器は、第11条〜第23条の全 13 条で構成されています。
  2. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第二章 変流器が属する漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の法令番号は平成二十五年総務省令第二十四号です。
  3. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(変流器の機能)

第11条

変流器は、別図第一の試験回路において警戒電路に電流を流さない状態又は当該変流器の定格周波数で当該変流器の定格電流を流した状態において、次の各号に適合するものでなければならない。この場合において、当該変流器の出力電圧値の測定は、出力端子に当該変流器に接続される受信機の入力インピーダンスに相当するインピーダンス(以下「負荷抵抗」という。)を接続して行うものとする。

一試験電流を零ミリアンペアから千ミリアンペアまで流した場合、その出力電圧値は、試験電流値に比例して変化すること。

二変流器に接続される受信機の公称作動電流値を試験電流として流した場合、その出力電圧値の変動範囲は、当該公称作動電流値に対応する設計出力電圧値の七十五パーセントから百二十五パーセントまでの範囲内であること。

三変流器に接続される受信機の公称作動電流値の四十二パーセントの試験電流を流した場合、その出力電圧値は、当該公称作動電流値に対応する設計出力電圧値の五十二パーセント以下であること。

2変流器で、警戒電路の電線を変流器に貫通させるものにあっては、警戒電路の各電線をそれらの電線の変流器に対する電磁結合力が平衡とならないような方法で変流器に貫通させた状態で前項の機能を有するものでなければならない。

(周囲温度試験)

第12条

屋内型の変流器は、零下十度及び六十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は前条の機能に異常を生じないものでなければならない。

2屋外型の変流器は、零下二十度及び六十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は前条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(電路開閉試験)

第13条

変流器は、出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路に当該変流器の定格電流の百五十パーセントの電流を流した状態で警戒電路の開閉を一分間に五回繰り返す操作を行った場合、その出力電圧値は、接続される受信機の公称作動電流値に対応する設計出力電圧値の五十二パーセント以下でなければならない。

(短絡電流強度試験)

第14条

変流器は、別図第二の試験回路において出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路の電源側に過電流遮断器を設け、警戒電路に当該変流器の定格電圧(警戒電路の電線を変流器に貫通させる変流器にあっては、当該変流器の定格電圧以下の任意の電圧とする。)で短絡力率が〇・三から〇・四までの二千五百アンペアの電流を二分間隔で約〇・〇二秒間二回流した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(過漏電試験)

第15条

変流器は、一の電線を変流器に取り付けた別図第三の回路を設け、出力端子に負荷抵抗を接続した状態で当該一の電線に変流器の定格電圧の数値の二十パーセントの数値を電流値とする電流を五分間流した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(老化試験)

第16条

変流器は、六十五度の温度の空気中に三十日間放置した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(防水試験)

第17条

屋外型変流器は、温度六十五度の清水に十五分間浸し、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間浸す操作を二回繰り返し行った後、次の各号に適合するものでなければならない。

一飽和水溶液に浸してある状態で第二十条の試験に適合すること。

二飽和水溶液から取り出した状態で第二十一条の試験に適合し、かつ、構造又は第十一条の機能に異常を生じないこと。

(振動試験)

第18条

変流器は、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(衝撃試験)

第19条

変流器は、任意の方向に標準重力加速度の五十倍の加速度の衝撃を五回加えた場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(絶縁抵抗試験)

第20条

変流器は、一次巻線と二次巻線との間及び一次巻線又は二次巻線と外部金属部との間の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。

(絶縁耐力試験)

第21条

前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧千五百ボルト(警戒電路電圧が二百五十ボルトを超える場合は、警戒電路電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。

(衝撃波耐電圧試験)

第22条

変流器は、一次巻線(警戒電路の電線を変流器に貫通させる変流器にあっては、当該警戒電路とする。)と外部金属部との間及び一次巻線の相互間に波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで、及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(電圧降下防止試験)

第23条

変流器(警戒電路の電線を当該変流器に貫通させるものを除く。)は、警戒電路に定格電流を流した場合、その警戒電路の電圧降下は、〇・五ボルト以下でなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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